遺産・相続の手続とは

■遺産・相続とは

御親族カが亡くなった時、ご家族は悲しみの中で数々の問題や手続を解決しなくてはなりません。
仲の良かった家族でさえお金が絡む問題でトラブルが発生することもありえます。
相続問題は様々な要因が重なりとても複雑ですが、法律によりさまざまなルールが決められています、 法律知識を正しく理解しておくことはとても大切なことです。
相続についてお困りの方は、ぜひ当事務所へ相談ください。

相談はこちら
名古屋市東区主税町  052-971-4576

■「相続」とは、「亡くなった方の財産」(遺産といいます)を引き継ぐことをいいます。

■「財産」には不動産、預貯金、株式などの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

■「相続の方法」は、
・マイナスの財産が多ければ相続を放棄する手続も考えられます。
・「遺言書」が残されていればそれに従うこともあります。
・相続人全員で話し合い、誰が財産を相続するかを決めることもできます。「遺産分割協議」といいます。
・上記の手続をしない場合は、法律は相続人の取得する遺産の割合を定めています。例えば夫婦と子供2人の家庭で夫が死亡した場合は、妻が2分の1、子供は各4分の1の割合です。

■「遺言」とは、自分の死後の遺産について、自分の意思に基づいて処理する手続きです。たとえば相続人の一部の人に財産を譲りたい場合や、誰が何を相続するか明確にしたり、相続人ではない人に財産を譲ることもできます。また、遺言で認知や相続人を廃除することもできます。

■「遺産分割協議」とは 相続人全員で、亡くなられた方の遺産をどのように分けるかという話し合いを行うことです。一般的に、相続後は遺産分割協議を経ます。不動産の名義変更も、銀行預金の引き出しもこの手続きを経る場合が多いです。

相続というのは、意外に相続人同士でもめることがよくあります。将来のためにも残された相続人がもめないように遺言書を作成しておくことをおすすめします。
裁判所や税務署などで、手続が必要な場合もありますので、詳しくは司法書士へお尋ねください。

Comments are closed.

司法書士法人 名古屋リーガルオフィス

出田真太郎

経営理念

『すべての出会いのご縁を心より感謝いたします。』との気持ちを大切に思い、「ぬくもりのあるプロフェッショナル集団」によって、出会いのご縁への恩返しをいたします。

司法書士紹介

愛知県司法書士会所属 (簡易裁判所訴訟代理権)

●司法書士 安田清次郎
●司法書士 出田真太郎

このサイトについて

1.個人情報保護法を遵守いたします。
2.リンクは原則自由ですが、リンク先の内容によってはお断りする場合もあります。
3.免責事項。 以下の事項に関していかなる責任を負いません。
・当サイトの掲載情報やその利用に伴い直接、間接的に生じたいかなる損害等。
・外部リンク先サイトの内容について、その責任を擁しません。
4.当サイトは事前に予告することなく変更、削除することがあります。

Powered by WordPress, WP Theme designed by WSC Project. ログイン