会社・法人の登記とは
◆会社・法人の登記とは◆
会社等に関する事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を法務局が審査した上でコンピュータに 記録することをいいます,これによってその記録を一般に公開し安心して取引できるようなるのです。
司法書士は、会社や法人の設立や合併、増資、役員変更などの登記の手続きについて助言したり、あなたに代わって書類作成をいたします。
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名古屋市東区主税町 052-971-4576
こんな悩みはご相談ください
・会社(法人)登記に関して困っている。
・会社を作りたい。
・役員を変更したい。
・不誠実な役員がいて困っている。
・会社が倒産しそうだ。
・商法が改正されて、株式会社でも取締役1名でよくなったと聞いたのだが。
・会社の経費削減のため、会社を移転したいのだが。
・現在有限会社だが株式会社に変更したい。
・会社の名称を変更したい。
・グループ会社どうしで経費削減のため合併したい。
・資本金を減少したい又は増加したい。
・何年もほったらかしの合資会社、合名会社をなんとか廃止したい。
・全く新たな事業を始めるため事業目的を追加したい。
・印鑑登録している会社の印鑑を無くしてしまったのだが。
・設立してからずいぶんたっていて会社の定款がありません。
・どうしたら最新の定款が手に入りますか。
◆ 会社・法人などの商業登記手続とは、
1つの会社を1人の人間として考えると分りやすいですね。人間が生まれて、成長し、いずれ死んでいくように、会社も同様の手続ができています。ただ、会社は時代の流れに取り残されないように様々な変化を遂げることで、100年でも200年でも生きながらえることができます。
◆設立・・・
まさに出生です。出生届に相当するといえるのが設立登記です。ただ、登記だけで完了ではなく、銀行口座開設、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署、県税事務所等への届出、事業内容に許認可を得ることが必要なら、これを監督する官庁へ許認可の申請をする等、様々な手続が控えています。
◆役員変更・・・
会社法や会社の根本規則である定款には、取締役、代表取締役、監査役といった役職について任期が定められ、一定の時期に改選します。新たな人材を取り入れて会社の活力を増強することも必要でしょう。この一連の手続について、当事務所では詳しくお知らせすると共に、速やかに手続を実施します。また印鑑の押印の仕方、議事録の外、会社に残していただく書類の作成方法など関連する情報についてもお知らせしていきます。
◆目的変更、商号変更・・・
ガラッと事業内容を変えたり、それまでの名称を変えてイメージチェンジすることも、人が転職したりするのと同様想定されることです。特に事業目的は、今では極端に言えば「商業」でも可能になりましたが、できれば登記事項証明書の1枚目に記載され、その会社のアピールポイントにもなりますから、より明確に事業内容をイメージできる目的を定めることが大切だと思います。当事務所では、株主総会招集等の周辺手続から登記完了まで包括的にお手伝いします。
◆増資・・・
一口に増資と言っても、新たに株主を募って株式を発行したり、既に会社内部に留保された金額を資本金にまわしたりと、いろいろな手段があり、またこれに応じて手続も細かく分かれていきます。日程の兼ね合いもあり、かなり複雑な手続となることもありますので、当事務所にお任せいただければと思います。増資の趣旨をお聞きし、分りやすくご説明し、速やかにお手続きをいたします。
◆定款変更・・・
定款変更には登記する必要のあるもの、登記する必要のないものがございます。ただ、登記に関係ないものであっても、変更には株主総会が必要ですし、現行の定款を改定することで今後の株主総会や取締役会などの議事運営が非常にスムーズに進められるようになりますので、見直しされるのもよいでしょう。
また、多種多様な種類の株式を発行することで、創業者の権限を維持しながら後継者に株式を移転していくなど、事業承継を進めやくすることも可能です。
◆組織再編(合併・会社分割)・・・
これらは手続上、たいへん複雑になりますので、ノウハウが0の状態から独力で進められるのは、極めて難しいと言わざるを得ません。当事務所では数多くの企業の合併手続、会社分割手続をお手伝いしてまいりました。是非当事務所にお任せ下さい。
◆解散、清算・・・
解散する理由は様々ですが、こちらも意外に手続が複雑です。会社解散の登記と併せて清算人の登記、債権者への通知手続、財産をすべて金銭に換え、債権者へ返済、株主への残余財産の分配、そして清算結了の登記となります。是非当事務所にお任せ下さい。