土地・建物の登記とは

■土地・建物の登記とは

大切な財産であ土地や建物について,どこにあって,どれくらいの広さがあって, どなたが持っているのかといった情報を,法務局が専門的な見地から正しいのかを判断し、 コンピュータに記録することをいいます。これによって情報が公開され不動産登記の取引の安全のために役立ちます。
司法書士は、土地・建物の登記についてあなたに代わって手続きすることができます。

相談はこちら
名古屋市東区主税町  052-971-4576

こんな悩みは相談ください
・不動産の名義が亡くなった祖父のままなのですが大丈夫でしょうか。
・住宅ローンの返済が終わり、金融機関から担保抹消の書類が届きました。抵当権抹消登記をしたい。
・親が亡くなったので、自宅の名義を変更したい。
・子供や孫にそろそろ不動産の名義を少しずつ移したいのだが。
・20年以上連れ添った妻へ非課税の範囲で不動産を贈与したいのだが。
・知り合いにまとまったお金を貸すのだが、無担保では心配だ。
・不動産の全部又は一部を贈与、又は売買したい。
・建物を増築した、または建て替えをした。
・父の遺産について遺産分割が成立したので、私の相続する不動産について相続登記をしたい。
・謄本を取ったら抹消したつもりだったのに昔の抵当権が残っていた。
・離婚による財産分与で不動産を相手方に渡した、または受け取った。
・相続等によって共有となっている不動産を単独所有としたい。
・不動産の登記事項証明書の見方が良くわかりません。
・土地建物の住所が古い住所なのですが問題ないですか
・権利証を紛失しました。どうしたらよいのか困っている。
・古い権利証が沢山あるのだけど、どれがどの権利証かわからない。

◆不動産登記について
すぐにイメージできるのは、土地を売ったとか、買った。新築で家を建てた。35年ローンを設定した。その逆に、前倒しでローンを完済した。といったところでしょうか。
以下にいくつか挙げてみましょう。

 ◆所有権保存・・・
建物を新築された際に最初に行う権利の登記です。

◆売買・・・
売主買主双方の必要な書類から登記手続の流れ、今後予想される税金まで丁寧にご説明し、速やかに正確にお手続きをいたします。

◆贈与・・・
お子さんやお孫さんに特定の財産を贈与することも、相続で移ってしまうのではなく、ご自分の意思でうつされるのは意味のあることだと思います。この場合にもどの方法がご本人にとって最良の方法なのか、一緒に探りながら、正確丁寧に手続を行います。

◆抵当権の設定・・・
必要となる手続はもちろん、その周辺の情報も丁寧にご説明し、登記手続について納得していただき、手続を進めさせていただきます。

◆ローンの完済(抵当権抹消)・・・
ご自分の不動産に何ら担保権が付いていない状態は非常に気分の良いものです。この手続はご自分で行うこともできますが、意外と単純に行かないことが多いのが、この抵当権の抹消手続です。というのは、抵当権を設定した当時と抹消時では、通常10年から長ければ35年もの歳月が流れており、所有者のご住所や姓が変わっていたり、金融機関に合併や商号変更等が生じていたりすることが多く見受けられるためです。これをつなげるための登記手続が必要になってくるためです。是非当事務所にお任せ下さい。

◆相続・・・・
相続登記に関わる手続は多種多彩です。争いがないケース、有るケース、1人にある不動産の全部を移転する場合、相続人全員に平等な割合で移転する場合、この他にもたくさんの事例があります。ご納得の行く手続をご提案します。是非当事務所にお任せ下さい。

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司法書士法人 名古屋リーガルオフィス

出田真太郎

経営理念

『すべての出会いのご縁を心より感謝いたします。』との気持ちを大切に思い、「ぬくもりのあるプロフェッショナル集団」によって、出会いのご縁への恩返しをいたします。

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愛知県司法書士会所属 (簡易裁判所訴訟代理権)

●司法書士 安田清次郎
●司法書士 出田真太郎

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