アイフルがADR

アイフルは18日、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(事業再生ADR手続)を申請すると発表した。事業再生実務家協会より仮受理されているという。

 同社は、資産規模を拡大させ、資金調達額も増加してきた。金融機関からの借り入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってきたが、2006年以降増大した利息返還請求による資金負担増や、同年4月14日付の金融庁による行政処分の影響、2008年度以降のサブプライムローン問題やいわゆるリーマンショックなどをきっかけした急激な資金調達市場の悪化などで、資金調達力は弱体化したという。
 事業再生ADR手続の正式申込をした後、一定期間、金融債権者に対し借入金債務の元本の残高維持を依頼する。その後、債権者に対する借入金債務の弁済スケジュール変更を依頼する予定。借入金債務の免除や、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)を要請することは、現時点では想定していないという。
 同社の取引先である住友信託銀行は18日、8月末日現在でアイフルに対し610億円、同子会社のライフ(横浜市)に対し298億円、それぞれ貸出金があると発表した。住友信託銀行は当期業績予想の修正はない見込みとしている。

<以上yahooニュースより抜粋>

以前からアイフルの過払い交渉が難航していましたが、本当に危うかったんですね。。。
決算報告を見ると、株主に利益配当している項目があったので、出し渋りかと思っていましたが。。。

金融機関との事業再生ADRが不成立に終わると、その後は破産又は民事再生及び会社更生などの
法的倒産手続に移る可能性が高くなります。

過払金返還債権者の有する債権が大幅に減額してでししか
返ってこないかもしれません

そうなる前に、アイフルに過払い請求を持っている方は早急に事務所までご連絡下さい。

名古屋リーガルオフィス
052-566-0405

Comments are closed.

司法書士法人 名古屋リーガルオフィス

出田真太郎

経営理念

『すべての出会いのご縁を心より感謝いたします。』との気持ちを大切に思い、「ぬくもりのあるプロフェッショナル集団」によって、出会いのご縁への恩返しをいたします。

司法書士紹介

愛知県司法書士会所属 (簡易裁判所訴訟代理権)

●司法書士 安田清次郎
●司法書士 出田真太郎
●司法書士 福井克典
●司法書士 水内依理
●司法書士 浅井香吏

日曜無料相談会

このサイトについて

1.個人情報保護法を遵守いたします。
2.リンクは原則自由ですが、リンク先の内容によってはお断りする場合もあります。
3.免責事項。 以下の事項に関していかなる責任を負いません。
・当サイトの掲載情報やその利用に伴い直接、間接的に生じたいかなる損害等。
・外部リンク先サイトの内容について、その責任を擁しません。
4.当サイトは事前に予告することなく変更、削除することがあります。

Powered by WordPress, WP Theme designed by WSC Project. ログイン